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滋賀県就労継続支援A型事業所協議会 規約
(名称)
第1条 本会は、滋賀県就労継続支援A型事業所協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、滋賀県内の障害がある方と共に働き、就労を支え、誰もが「生きがい」 や「やりがい」をもって安心して働き続けられる社会を創造することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、上記の目的を達成するために、事業所間の連携、他団体との連携を通 じて、次の活動を行う。 (1)就労継続支援A型事業所の抱える課題の抽出と分析、解消に関すること。 (2)就労継続支援A型事業所の機能強化に関する政策の提案及び実践に関すること。 (3)その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。
(会員)
第 4 条 本会の会員は、滋賀県内に所在する就労継続支援A型事業所とする。
(入会)
第5条 会員になろうとするものは、入会申込書を運営委員会に提出し、運営委員会の 承認を得なければならない。
(退会)
第 6 条 会員が退会しようとするときは、運営委員会に届け出なければならない。 (1)会員が事業を廃止したときは、退会したものとみなす。 (2)会費を正当な理由なく、3年間滞納したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第7条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった時、代表 は運営委員会の同意によりこれを除名することができる。ただし、次回総会で承認を得 ることとする。
(会費)
第8条 会費は次の通りとする。年度途中に入会し、及び退会した場合においても同額とする。
(1)会費 年額 5,000 円 (2)ただし、会費は入会を承認されないときを除いて返還はしない。
(役員の種別及び構成)
第 9 条 本会に次の役員を置き、運営委員のうち 1 名を代表、2 名を副代表とする。 (1) 運営委員 6 名
(2) 監事 1名
(運営委員・役員の選任等)
第 10 条 運営委員及び監事は会員のなかから総会において選出する。
2. 運営委員及び監事の任期は2年とし、再任は妨げない。
3. 代表及び副代表は、運営委員より互選される。
4. 運営委員は就労継続支援 A 型事業所の管理者または運営する法人の役員とする。
(役員の職務)
第 11 条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
副代表は、代表を補佐し代表に事故ある時、または代表が欠けた時、その職務を代行する。
運営委員は、代表及び副代表を補佐し運営委員会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会で議決した事項を処理する。
監事は、本会の事業、会計を監査する。
(役員の解任)
第 12 条 役員は、役員としてふさわしくない行為があると認められたときは、総会の 決議により解任することができる。
(総会)
第 13 条 総会は、すべての会員をもって組織し、各年度に1回以上開催するものとす る。
2.総会は以下の事項について議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 運営委員の選任または解任
(4) 会費の額
(5) 規約の制定及び改廃
(6) 解散及び合併に関すること
(7) その他運営に関する重要事項
(総会の招集)
第 14 条 総会は、次の各号の一に該当する場合に召集する。
(1) 運営委員代表が必要と認め招集をしたとき。
(2) 会員総数の4分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の依頼があったとき。
(3) 監事から招集の依頼があったとき。
2.前項 2 号、3 号の場合、運営委員代表は 30 日以内に召集しなければならない。
(総会の議⻑)
第 15 条 総会の議⻑は、この総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 16 条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第 17 条 総会の議事はこの規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって 決し、可否同数の場合は議⻑の決するところによる。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 18 条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、出席した会員の中からその総会において選任された議事録署名人2名の署名捺印を得て事務局がこれを保管する。
(運営)
第 19 条 本会の運営は、運営委員会が行う。 2.運営委員会は、必要に応じて代表が招集する。 3.運営委員会は、規約の制定及び改廃、本会の各年度の事業計画、収支予算、事業活 動報告、収支決算報告を審議・議決し、これを総会に報告したうえで、承認を得なけれ ばならない。
(事務局)
第 20 条 本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局⻑その他必要な職員を置く。
2. 事務局⻑その他職員は、代表が任免する。
3. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、運営委員会において協議して定める。 4. 事務局は、特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センターに置く。
(会計)
第 21 条 本会の活動のための資金は、運営委員が管理を行う。
2. 会計年度は、毎年の4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 3. 監事は、会計年度の終わりに本会の出納について監査を行い、その結果を総会に報告し、その承認を得なければならない。 (所在地)
第 22 条 本会の所在地は滋賀県草津市大路 2 丁目11-15とする。
(その他)
第 23 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については運営委員 会において協議して定める。
附則
この会の設立年月日を2016年1月26日とする。
この規約は2016年1月26日から施行する。
この会の設立当初の役員は次の通りとする。
代表 中崎 ひとみ
副代表 高橋 正守
運営委員 柴田 尚
〃 中山 みち代
〃 小林 季史
〃 渡邉望
監 事 佐野 武和
設立当初の運営委員の任期は、第10条の規定にかかわらず、成立の日から2017 年 6 月 30 日までとする。
この会の設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、成立の日から2017 年3月31日までとする。
設立当初のメンバー
社会福祉法人パレット・ミル:常務理事 中山 みち代
特定非営利活動法人マイライフ:専務理事 小林 季史
社会福祉法人メイプル:理事長 髙橋 正守
特定非営利活動法人ウェル・エナジー:常務理事 柴田 尚
社会福祉法人共生シンフォニー:常務理事 中崎 ひとみ
資生園株式会社:代表取締役 渡邉 望
社会福祉法人ぽてとファーム事業団:理事長 佐野 武和